院内感染防止対策について
当院では歯科医療における院内感染防止対策について、下記の通り取り組んでいます。
- 院内感染対策に係わる指針等の策定。
- 院内感染対策に係わる研修の定期的な受講ならびに従事者への定期的な研修の実施。
- 口腔内で使用する歯科医療機器などに対する、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌を徹底する等の十分な感染対策を講じています。
- 設置機器等:高圧蒸気滅菌器(オートクレープ)
- 当院は歯科外来診療における院内感染防止対策について厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、「歯科外来診療感染対策加算1」」の届け出を行っています。
院内感染防止対策について、ご不明な点がございましたら、院長までおたずね下さい。
医療安全管理対策について
当院では歯科医療に係わる医療安全管理対策について、下記の通り取り組んでいます。
- 医療安全管理、医薬品業務手順等、医療安全対策に係わる指針等の策定。
- 医療安全対策に係わる研修の受講ならびに従業者への研修の実施。
- 安全で安心な歯科医療環境を提供するために装置、器具等を設置しています。
設置装置等:AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置 - 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、医科医療機関と連携体制を確保し、診療に係る医療安全対策を実施しています。
連携医療機関名:碧南市民病院
電話連絡:0566-48-5050 - 当院は、安全で安心できる歯科外来診療の環境整備について、厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、「歯科外来診療医療安全対策加算1」の届け出を行っています。
医療安全対策について、ご不明な点がございましたら、院長までおたずね下さい。
当院は以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています
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歯科初診料の注1に規定する基準
当院は、口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者さんごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど十分な院内感染防止対策を講じています。また、歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を受けた歯科医師が常勤しています。
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オンライン資格確認による医療情報の取得
当院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。 -
医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進体制整備
当院では、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。
・医師などが診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報を活用して診療を実施しています。
・マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋の発行および電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかわる取り組みを実施しています。 -
明細書発行体制
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合は事前に窓口にお申し出ください。 -
一般名処方
当院では処方箋の記載において医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。医薬品の供給状況等を踏まえつつ、後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明のうえ、特定の医薬品名ではなく、薬剤の有効成分をもとにした一般名で処方を行う場合がございます。この一般名処方によって、供給不足のお薬であっても保険薬局で有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬を提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明・ご心配な点がございましたらご相談下さい。 -
外来後発医薬品使用体制加算
当医院では後発医薬品の使用を推進しています。
医薬品の品質や安全性、安定供給体制等の情報収集や評価を踏まえて、処方薬を変更することがあり、その旨の十分な説明を実施しています。 -
歯科技工連携加算1
歯科技工士との連携体制を整え、迅速かつ質の高い歯科技工の提供を行っています。
当医院は保険医療機関の指定を受けています。
個人情報保護法を順守しています。
問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲 の利用目的以外には使用しません。
新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければ出来 ません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
当医院では診療情報の文書提供に努めています。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1相当を特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は特別の料金は要りません。